岡野・ハイマンス 謙次
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【会社法】
中間配当決議を行う時点で最終的な決算書が存在しない場合には、利用可能な財務情報に基づいて中間配当を行う要件が充足されているかを判断しなくてはならないとした事例
(最高裁2016年9月23日判決)
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